お亡くなりになった方が、不動産を所有していた場合には、相続登記手続きが必要になります。

法律が改正され、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化されます。

相続による不動産の取得を知った時から3年以内に、正当な理由なく登記手続きを怠れば、10万円以下の過料を科されてしまう可能性もあります。

そして、法律が改正される前の相続も、さかのぼって義務化の対象となります。

法律が改正される前の相続の場合は、

①相続による不動産取得を知った時

②改正された法律の施行日(2024年4月1日)

①②のいずれか遅い方から3年以内に、相続登記手続きを行う必要があります。

相続登記でお悩み・お困りの際は、当事務所へご相談ください。

費用がいくらくらいかかるか心配.....。

相続登記は、相続の内容によって登記手続きが異なるため、一律のご案内は難しいです。

当事務所では、以下の計算を基準に、費用のご案内をさせていただいております。

具体的なお見積りは、ご相談後、個別にご案内をさせていただきます。

相続登記の費用

1管轄法務局につき

【司法書士報酬】

司法書士報酬60,000円~(消費税別途)

※相続の内容によって、決まります。

【実費】

登録免許税最新年度の納税通知書から算出
登記情報閲覧332円×筆数
登記事項証明書500円×筆数
戸籍謄本等取得戸籍謄本 450円/1通
除籍謄本・改製原戸籍 750円/1通
住民票・戸籍の附票 300円/1通
郵送費約5,000円

お見積りのご案内は無料です。

お見積りを確認後、ご依頼ください。