お亡くなりになった方が、不動産を所有していた場合には、相続登記手続きが必要になります。
法律が改正され、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化されます。
相続による不動産の取得を知った時から3年以内に、正当な理由なく登記手続きを怠れば、10万円以下の過料を科されてしまう可能性もあります。
そして、法律が改正される前の相続も、さかのぼって義務化の対象となります。
法律が改正される前の相続の場合は、
①相続による不動産取得を知った時
②改正された法律の施行日(2024年4月1日)
①②のいずれか遅い方から3年以内に、相続登記手続きを行う必要があります。
相続登記でお悩み・お困りの際は、当事務所へご相談ください。
費用がいくらくらいかかるか心配.....。
相続登記は、相続の内容によって登記手続きが異なるため、一律のご案内は難しいです。
当事務所では、以下の計算を基準に、費用のご案内をさせていただいております。
具体的なお見積りは、ご相談後、個別にご案内をさせていただきます。
相続登記の費用
1管轄法務局につき
【司法書士報酬】
司法書士報酬 | 60,000円~(消費税別途) |
※相続の内容によって、決まります。
【実費】
登録免許税 | 最新年度の納税通知書から算出 |
登記情報閲覧 | 332円×筆数 |
登記事項証明書 | 500円×筆数 |
戸籍謄本等取得 | 戸籍謄本 450円/1通 除籍謄本・改製原戸籍 750円/1通 住民票・戸籍の附票 300円/1通 |
郵送費 | 約5,000円 |
お見積りのご案内は無料です。
お見積りを確認後、ご依頼ください。